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晴れブロ そわかの子育て・教育応援ブログ

子育てに悩むすべての方へ、元小学校教員:晴田そわかからのメッセージ💌

子育て世代が申請することで受け取ることができるお金

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こんにちは。

晴田そわかです。

 

今回の記事では【子育て世代が申請することで受け取ることができるお金】について紹介させて頂きます。

 

世知辛い世の中。

国や自治体から少しでも経済的な助けがあれば、子育て世代にとってありがたいことだと思います。

 

子育て世代が申請することで受け取ることができるお金には、いくつかの制度や支援があります。代表的なものをいくつかご紹介しますが、具体的な詳細や条件は地域や国によって異なる場合がありますので、詳細は所在地の自治体や関連機関のウェブサイト、または専門家に確認することをおすすめします。

 

 

 

 

 

1️⃣児童手当

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児童手当は、子供を抱える世帯に支給される手当です。子供を養育するための負担軽減や子供の健やかな成長の支援を目的としています。具体的には、教育費や保育費の一部として活用することができます。

 

児童手当の支給条件や支給額は、国や地方自治体によって異なる場合があります。一般的には、子供の年齢や世帯の所得、世帯の構成などが考慮されます

 

1 支給対象

児童手当の支給対象は以下の通りです

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方が対象となります。
2024年10月以降〜18歳までに引き上げ予定

 


2 支給月額

現在(2024年1月)の児童手当の支給額は以下の通りです(月額)

 

1人目の子供:10,000円(0〜2歳は15000円)

2人目の子供:10,000円
3人目以降の子供:15,000円

中学生以降〜:10000円

 

ただし、世帯主の年収が960万円を上回る場合は、支給額が減額されます。さらに2022年10月からは、世帯主の年収が1,200万円を上回る世帯は児童手当の支給対象外。

 

2024年10月以降〜

第3子以降の児童手当を、現行の月1万5千円から3万円に引き上げ予定。

さらに、所得制限も撤廃し、対象をすべての子どもに拡大する方向で調整中

 

2️⃣子育て支援センターでの給付金

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子育て支援センターで提供される給付金や助成金がある場合があります。

 

①出産応援給付金

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妊婦や子育て家庭を支援するための国の制度であり、伴走型相談支援と経済的支援が一体的に実施されています。地方自治体が創意工夫を凝らし、妊娠期から出産・子育てまでの期間を通じて相談に応じ、必要な支援につなげる伴走型の相談支援を充実させています。

具体的な支給内容や申請方法については、お住まいの自治体のホームページや厚生労働省の関連情報をご確認ください。


②子育て応援給付金

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子どもの養育者に対して支給される給付金です。子育てにかかる費用や子どもの健康管理に使用することができます。

概要は地域によって異なる場合があります。以下は一般的な子育て応援給付金の概要ですが、詳細な情報は所在地の子育て支援センター地方自治体の公式ウェブサイトでご確認ください。

 

対象者

通常、子どもを養育する世帯が対象となります。一般的には、所得制限や年齢制限などが設けられる場合があります。

 

支給額

支給額は地域や政策によって異なります。一部の地域では、子どもの年齢に応じて段階的な支給額が設定されていることもあります。


申請方法

子育て応援給付金の申請方法は、各市町村の指定された窓口で行われます。申請書類や必要な書類については、市町村の公式ウェブサイトや担当窓口で確認してください。


支給期間

支給期間は、地域によって異なる場合があります。一般的には、子どもの成長に伴って支給される期間が設定されています。

以下は関連サイトのリンクです⏬

kodomosien.net

 

www.jili.or.jp

 

3️⃣保育料の減免制度

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保育料の減免制度についての概要は、自治体や地域によって異なる場合がありますが、一般的な情報をご説明します。

 

保育料の減免制度は、経済的な理由や特別な事情を抱える保護者や家庭に対して、保育料の一部または全額を免除する制度です。具体的な減免条件や手続きは、各自治体の条例や規定によって異なりますので、詳細な内容は所在地の市区町村のホームページや関連する公的機関の情報をご確認ください。

 

一般的な減免の条件としては、以下のようなものがあります

収入に基づく減免

保護者の収入が一定の基準を下回る場合に、保育料の一部または全額が減免されることがあります。具体的な収入基準や減免率は自治体によって異なります。


特別な事情による減免

保護者や家庭が特別な事情を抱えている場合、例えば障がいを持つ子どもや特別な医療ニーズを持つ子どもを養育している場合などに、保育料の一部または全額が減免されることがあります。


減免の手続きについては、各自治体の保育課や児童福祉課などの担当部署にお問い合わせいただくか、ホームページで確認することができます。必要な書類や申請書の提出が必要な場合もありますので、詳細な手続きについては公的機関の指示に従ってください。

 

なお、保育料の減免制度については最新の情報が必要ですので、所在地の市区町村の公式ホームページや関連する公的機関の情報を必ずご確認ください。
 


4️⃣育児休業給付金

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育児休業を取得する労働者に対して支給される給付金です。

厚生労働省のウェブサイトに詳細な情報が掲載されています。以下のリンクから詳細をご確認いただけます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

 

上記のページでは、雇用保険の被保険者が子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができると説明されています。